賃貸借契約を結ぶ際に、保証人が求められることをご存じですか。
ご自身が支払える能力があるかどうかの審査があるのは知っているが、保証人が必要であることを知らないといった方もいらっしゃると思います。
今回は、賃貸借契約を結ぶ際の保証人の条件やその代わりになる保証会社を解説します。
賃貸借契約を締結する際に必要な保証人の条件とは
賃貸借契約を結ぶ際には、保証人を求められるのが一般的です。
保証人とは、借主が家賃を滞納したり設備を壊して弁償できなくなったりした場合に、本人に代わって支払う義務を負う人のことです。
賃貸借契約の際の保証人には誰でもなれるわけではありません。
保証人になるための条件がいくつかあります。
条件①支払い能力があるか
賃貸借契約の保証人の条件として1番重視されるのが支払い能力があるかどうかです。
保証人は借主が家賃などを支払えなくなった際に、代わりに支払わなければいけません。
そのため、無職の方や年金生活で収入が少ない方では認められないケースがあります。
賃貸借契約を結ぶ際に保証人の勤務先や年収を記入し、それを証明する書類の提出を求められる可能性もあるのであらかじめ準備しておきましょう。
条件②3親等以内の親族であるか
保証人の条件として、借主の3親等以内の親族であることが求められることが多いです。
安定した収入があれば友人でも認められる場合もあります。
友人でも認められるかは大家さん次第なので、まずは3親等以内の親族にお願いし、どうしても無理な場合は友人でも大丈夫か不動産会社に相談してみましょう。
条件③国内に在住しているか
借主に万が一のことがあった場合に、すぐに保証人に連絡が取れるように国内に住んでいることを条件にしている大家さんも多いです。
賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは
どうしても賃貸借契約を結ぶ際の保証人が立てられないという場合には、保証会社を利用するという方法があります。
借主が保証料を保証会社に支払うことで、保証人の代わりにその役割を担ってくれます。
賃貸借契約の際に保証会社を利用する場合は、1年ごとに更新料を支払う必要があります。
賃貸借契約時に設定した保証人を変更する方法
やむ負えない事情で、賃貸借契約時の保証人を変更したい場合は、まず大家さんの承諾が必要になります。
今までの保証人と同等もしくはそれ以上の支払い能力が求められることが多いです。
保証人を変更する場合には、賃貸借契約を締結したときと同様に新しい保証人の審査を改めておこないます。
そしてその審査が通れば保証人の変更が可能です。